遺言書作成サポート

遺言書の活用

(遺言書の意義)
 特定の遺産,たとえば指輪や土地を特定の相続人や友人に引き継いでもらいたいときや
 残された家族にメッセージを残したいときに用いられます。

 ※なかでも次のような場合は,遺言を作成した方がよいと考えられます。(あくまで参考例です)
  ① 子供がいない場合 ⇒残された配偶者に多くの遺産を相続させたいため
  ② 前の配偶者との間に子供がいる場合 ⇒連絡など遺産分割協議の手続が煩雑になるため
  ③ 孫など相続人以外の方ににも遺産を残したい場合
    ⇒ 原則,孫など相続人以外の方には遺贈しかできず,遺言が必要となります。
   ※あらかじめ,孫を養子縁組しておくことで,相続人にすることもできます。
  ④ 遺産が高額で相続人間でもめるおそれがある場合
    ⇒争いを避け,相続開始後10か月以内に相続税の申告が必要であるため
  ⑤ 相続人となる方の中に行方不明者がいる場合
    ⇒行方不明者について,裁判所での手続きが必要となるため
  ⑥ 銀行口座の処分を速やかに行う必要がある場合
    ⇒亡くなられた方の口座から,お金を引出す銀行での手続きが,煩雑であるため
  ⑦ 会社を経営している場合
    ⇒特定の後継者に速やかに,株式や事業を引き継がせる必要があるため

(遺言の種類)
 原則は,自筆証書遺言を用いますが,財産の額が高額で,亡くなった後の遺産の処分先を
 すでに決めている場合などは公正証書遺言を用いたほうが良いと思います。

 ※自筆証書遺言の公正証書遺言の比較

自筆証書遺言 公正証書遺言
場面 少し先のことを考え
気軽に作れる
遺産が高額で
遺言を決めている
利用度(2020年)
作成件数・検認件数
1万8277件 9万7700件
お値段(公証人に支払う手数料)
※1億円を相続させる内容の場合
公証人ホームページはこちら
無料
(法務局に保管する場合は3900円)
※法務局遺言書保管制度はこちら
5万4000円以上

(自筆証書遺言の作成方法)

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