相続登記おまかせパック

相続登記を全部お願いしたいという方にお勧めです
ご依頼により,当職で相続登記に必要な手続き行います。
オンライン申請により全国どこの不動産でも,登記申請が可能です。
基本料金は登録免許税と,司法書士報酬の5万円です。
基本料金と具体的な業務内容は,下記を参考にしてください。
まずは,ご連絡お問い合わせください。ご連絡お問い合わせはこちら。
(基本料金)
・登録免許税は国税として 登記 による証明をする際に課される税で,国庫に納められます。
相続の登記では,不動産の評価額の 1000分の4(0.4%) が登録免許税となります。
※不動産の評価額は,市役所の固定資産台帳に記された不動産の額となり
毎年4月ごろ送付される固定資産税納税通知書などに記されています。
※現在,評価額が100万円以下の土地の相続登記の登録免許税は 非課税 となっております。
また,数次の相続が生じている場合(例えば,祖父⇒祖母⇒本人と相続が生じている場合など)
中間の相続登記の登録免許税は 非課税 となっております。
☆なぜ,相続登記が必要なのか? ⇒ 今後,説明のホームページを作成する予定です。
・司法書士報酬は不動産1個,相続人様5名までの価格です。
追加料金は不動産1個につき1万円,相続人様1人につき1万円となります。
(相続登記おまかせパックの業務内容)
① 依頼者様との面談
・面談はご依頼者様とご予約のうえ,所定の面談場所にて行います。
⇒例えば,ご依頼者様の所在地近くのワーキングカフェでも可能です。
面談場所は,習志野市,千葉市,船橋市,八千代市,四街道市,佐倉市,成田市
八街市,酒々井町,印旛村,冨里町,浦安市などとなります。
※費用を抑えるため,移動の範囲が限られること,ご了承ください。
※面談は本人確認を兼ねておりますので,必ず行いますこと,ご了承ください。
・面談は無料です。
※面談の前に,電話やメールにて,おおまかな内容の確認をさせていただきます。
② 当職 にて登記申請のために必要な書類の取得と作成など
・お亡くなりになられた方(以下,「被相続人様」といいます。)についての書類の取得
⇒戸籍の証明書や住民票の除票の写しなどです。
・被相続人様 の所有していた不動産についての書類の取得
⇒不動産の所在などを記した登記事項証明書や,不動産の価格を記した評価証明書などです。
・すべての相続人様 についての書類の取得と,登記名義人となられる相続人様 の本人確認と意思の確認
⇒戸籍の証明書や住民票の写しなど,と相続をする意思確認の面談です。
・法定相続情報一覧図もしくは相続関係説明図の作成
⇒戸籍等の還付のため,相続関係説明図(家系図の縮小版です。)を法務局へ提供します。
また,相続関係説明図に代えて法定相続情報一覧図(家系図の相続人のみを記した図です。) は
被相続人様の銀行口座の解約や相続税の手続に使用することができます。
・遺産分割協議書の作成
⇒ 説明は現在作成中です。
・相続登記のオンライン申請
⇒当職にて,インタネットを用いて登記所に申請します。
全国どこの登記所へも申請できますので
千葉から北海道や沖縄の不動産所在地の登記所へも申請が可能です。
・登録免許税の納付
⇒当職にて,インターネットを用いて国庫への納付が可能です。
不動産の評価額が高額になる場合もあるため,あらかじめ予納をお願いしております。
・申請後,登記完了証と登記識別情報通知書の受領し
新たに登記名義人となられた相続人様へ引渡しします。
⇒登記識別情報通知書の引渡しの際に,司法書士報酬の支払いをお願いしております。
※電話やメールでの 費用その他お問い合わせは 無料 です。
お気軽にお問い合わせください。


